行政書士について
行政書士は具体的にどんな仕事をするんですか?
行政書士は「官公署に提出する書類の作成と提出の代理」と「権利義務または事実証明に関する書類の作成」及びその相談に応ずることが業務です。 具体的にはたとえば建設業や産廃業の許可、介護事業に関する認可などの「許認可申請」と呼ばれるものや、各種契約書の作成とリーガルチェック、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案等です。 私たち行政書士は「街の法律家」として日々活動を行っております。主にビジネスに必要な許認可申請、法人設立等に関する業務、外国籍の方の就労等サポートを軸にしておりますが、ご相談頂く内容は多岐に及びます。 まずはお気軽にご相談ください。
行政書士に相談することなのか分からない時はどうすればいい?
お気兼ねなくご相談ください。 行政書士は「街の法律家」と言われるほど業務が多岐に亘ります。 どの専門家に相談するか迷ったときでも、まずは行政書士に相談していただければ、グループ内の税理士他、提携している司法書士・弁護士等をご紹介することが可能です。 これらのネットワークを持っていることも当事務所の強みになります。
行政書士と司法書士の違いを教えてください
行政書士の業務は、司法機関を除く役所や官公署など行政機関に提出する書類の作成、その代理、相談業務です。
司法書士の業務は、法務局(登記申請含む)や裁判所、検察庁など司法機関に提出する書類の作成です。
相談について
ホームページに掲載されている業務しか相談できませんか?
掲載されていない業務でも相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。 お見積金額は、業務着手前にご案内いたします。
相談料はどのくらいかかりますか?
当事務所では、ご相談は基本的に無料にて対応しております。 ただし、複数回に及ぶようなご相談の場合は、事前にお伝えした上で別途報酬を加算させて頂く場合がありますので、予めご承知おきください。 また、見積書をご覧いただいてからご検討いただいて結構です。見積書の発行にともなう費用のご請求や無理な勧誘はいたしませんので、ご安心ください。
キャンセル料はかかりますか?
相談予約に関するキャンセル料はかかりません。 キャンセルされる場合は、できる限り前日までにご連絡をいただきますようお願い申し上げます。 また、依頼を途中でキャンセルすることもできます。お客様のご都合により、いつでも可能です。 ただし、着手金は返金いたしかねます。すでに実費が発生している場合には、お支払いいただきます
許認可について
許認可申請とは、どういったものですか?
許認可は、大きく分けると「届出」「許可」「認可」「登録」「免許」の5種類に分かれます。
お客様が希望されるビジネスに必要な許認可ごとにカテゴリーがあり、その難易度・取得までの期間・かかる費用などは千差万別です。
まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
行政書士に依頼すると早く許認可が取得できますか?
行政書士に依頼したからといって、それぞれの官公庁の行う審査等期間を短縮することはできません。 しかし行政書士に依頼することで、人・物・お金に関する許可要件の調整を最短距離で行えたり、申請書類の作成や行政とのやりとりや対応を早めに進められるなどしして、結果として事業者様がご自身で手続きをするよりも短期間で許可が取得できたであろうというケースは多いです。
依頼すれば必ず許認可が取得できますか?
各種許認可には様々な「要件」があり、そもそもこれらの要件をクリアしていなければ、許認可を取得することはできません。
事業者様よりご相談を頂く際には、事前にお客様の状況を十分に確認させて頂き、場合によってはご依頼をお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
外国籍の申請について
在留許可等は申請後どのくらいで結果がわかりますか?
出入国在留管理庁HPでは、手続きの種類ごとの標準処理期間と、全国の地方出入国在留管理局における在留審査の処理期間の平均日数が公表されています。 標準処理期間は、不備の訂正等に要した時間や土曜日、日曜日及び祝祭日は含みません。 在留審査処理期間の平均日数については、各地方出入国在留管理局には取扱い件数に大きな差があります。 また、外国人一人一人の申請ごとに事実関係の認定の難易度にも大きな差があります。 ですので、「標準処理期間」や「在留審査の処理期間の平均日数」は目安とはなりますが、いつ結果が出るのかは、「わからない」のが答えです。
申請後、ある程度の期間が経過していますので、審査の進捗が気になります。入管に審査の進捗状況を聞くことはできますか?
申請先の地方出入国在留管理局に聞いたとしても、「審査中」と回答されるのみで、具体的なことは聞くことができません。結果が出るまでは待つしかありません。
在留期間更新許可申請はいつから申請できますか?
窓口申請では、おおよそ3か月前から、在留申請オンラインシステムでは、3か月前から申請可能です。
法人関連について
会社を設立するには、まずどんな手続きが必要ですか?
全ての法人形態に共通するわけではありませんが、まずは設立者が決めた会社の基本ルールとなる「定款」を作ります。
そして株式会社などの場合は「出資金の払込み」を行い、最後に法務局にて「設立登記」を申請することで法人が出来上がります。
どのようは法人を設立すればよいのかアドバイスをもらえますか?
ご相談者様がどのようなビジネスモデルを展開する予定であるのかによって、適する法人形態は変わります。
当事務所では、ご依頼者様の事業ビジョンをお伺いし、適切にアドバイスを致しますのでお気軽にご相談ください。
設立だけでなく、その後の変更手続きも対応してくれるのですか?
法人が展開するビジネスによっては、自治体等に対して各種の変更手続きが必要になります。 当グループには司法書士法人もありますので、官公庁への書類提出だけでなく、各種登記申請も併せてご対応できますので、お気軽にご相談ください。